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いりません !              

「暴力団」は、我が街に・・・

 みんなの力をあわせて、社会の敵、「暴力団」を追い出し、明るい街をつくりましょう。

暴力団追放 ! のための 「三ない運動」

暴力団を「利用しない」  暴力団を「恐れない」  暴力団に「金を出さない」

 

 平成4年3月に施行された、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第9条によって、市民の皆さんは守られています。下記の行為を受けた場合は、直ちに警察「茨城県暴力追放推進センター TEL029-228-0893 」にご相談ください。

★ 弱みをネタに口止め料を要求する行為

★ 寄付金・援助金等を要求する行為

★ 下請け工事、資材の納入等を要求する行為

★ 縄張り内の営業者に「あいさつ料」、「みかじめ料」等を要求する行為

★ 縄張り内の営業者に入場券、パーティ券等の購入を要求する行為

★ 高金利の債権を取り立てる行為

★ 不当な方法で債権を取り立てる行為

★ 借金の免除や返済の猶予を要求する行為

★ 不当な貸付や手形の割引を要求する行為

★ 証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為

★ 株式会社に対して、不当に株の買取を要求する行為

★ 不当な地上げをする行為

★ 土地、建物を占拠するなどして不当に「明渡し料」を要求する行為

★ 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

★ 商品の欠陥などをネタにして損害賠償、損失補てんを要求する行為

 身に危険を感じたときは、迷わずに「110番通報」してください