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いりません ! 「暴力団」は、我が街に・・・ みんなの力をあわせて、社会の敵、「暴力団」を追い出し、明るい街をつくりましょう。 |
暴力団追放 ! のための 「三ない運動」
暴力団を「利用しない」 暴力団を「恐れない」 暴力団に「金を出さない」
平成4年3月に施行された、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第9条によって、市民の皆さんは守られています。下記の行為を受けた場合は、直ちに警察や「茨城県暴力追放推進センター TEL029-228-0893 」にご相談ください。 |
★ 弱みをネタに口止め料を要求する行為 ★ 寄付金・援助金等を要求する行為 ★ 下請け工事、資材の納入等を要求する行為 ★ 縄張り内の営業者に「あいさつ料」、「みかじめ料」等を要求する行為 ★ 縄張り内の営業者に入場券、パーティ券等の購入を要求する行為 ★ 高金利の債権を取り立てる行為 ★ 不当な方法で債権を取り立てる行為 ★ 借金の免除や返済の猶予を要求する行為 ★ 不当な貸付や手形の割引を要求する行為 ★ 証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為 ★ 株式会社に対して、不当に株の買取を要求する行為 ★ 不当な地上げをする行為 ★ 土地、建物を占拠するなどして不当に「明渡し料」を要求する行為 ★ 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為 ★ 商品の欠陥などをネタにして損害賠償、損失補てんを要求する行為 |
身に危険を感じたときは、迷わずに「110番通報」してください